過払い請求(過払い金返還請求)はトラスト綜合法律事務所まで
過払い金とは
"過払い金"とは債務者が貸金業者に払い過ぎたお金のことです。本来であれば支払う義務のないお金です。
「利息制限法」と「出資法」の上限金利の間の金利は、刑事罰が科せられない"グレーゾーン金利"と呼ばれ、法律上あいまいな金利でした。
2010年6月施行された改正貸金業法により、利息制限法の上限金利は、10万円未満が年利20%、10~100万円未満が18%、100万円以上が15%です。上限金利の改正でグレーゾーン金利は認められなくなり、20%を超える貸し付けは、刑事罰の対象となりました。

過払い金返還の請求
同じ貸金業者と継続して6~7年以上、年利18%超での取引がある方は、払い過ぎた利息分である"過払い金"がある可能性が高いと思われます。
10年前から今まで、既に完済した「過去の借金」についても過払い金返還の請求ができます。
また、弁護士は、グレーゾーン金利で貸し付けている貸金業者に「利息制限法」の金利を主張、過去にさかのぼって利息を引き直し計算し、 "過払い金"を元本の返済に充てることで、借金を減額させることができます。
詳しくは 任意整理 をご覧ください。
"過払い金"は取り戻せますので、必ず弁護士にお申し出ください!

弁護士費用
費用に関しては、無理のない分割のお支払いにも応じますので、ご安心ください。
過払い金返還請求のみ(残債務のない場合)
過払い返還報酬(任意の場合) 21%
過払い返還報酬(訴訟の場合) 25.25%
事務処理費用は、免除いたします。
●通信費として1社につき1,000円
過払い金返還など債務整理に経験と実績のある弁護士が 、必ずあなたの力になります。
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